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罹災企業様向け(仲介手数料無料) 

大阪府下での事業用不動産(賃貸事務所・倉庫・店舗)、社宅をお探しの企業様へ

お探しの不動産の詳細に沿った物件を、仲介手数料を無料にてご紹介致します。
どうぞお気軽に「法人賃貸営業部」までお問い合わせください。 電話:06-6242-1717

 

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建築設計


【地主様】
・底地の売買をしたい。   ・借地権の解除について相談したい   ・滞納地代で悩んでいる
・土地賃貸借契約について悩んでいる

【借地人様】
・借地権の売買で相談したい  ・借地権の解除について相談したい  ・各種承諾事項の交渉をしたい


Q.借地名義人が死亡した場合、借地権はどうなる?
A.借地権も相続が可能です。

Q.借地権は売れますか?
A.地主さんの承諾なしに売却はできません。

Q.借地を返してもらいたいんですが・・
A.借地人の権利は法律で守られているので、 地主が返還を希望しても合意がなければ返してもらうことはできません。 訴訟を提訴した場合、地主さんに正当事由が必要とされます。







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