借地・借地権のことなら!大阪・兵庫の底地権(底地)・借地(借地権)・貸宅地でお悩みの方は株式会社リードにお気軽にご相談ください。
借地権・底地権

底地権(底地)でお悩みの方

借地権とは・・・
建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のことで借地権の契約期間は最低30年以上です。借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新し なければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみ可能です。定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類があります。

借地の管理

・ご自身で借地を管理されているお客様。契約更新、地代の管理、改築承諾等の手続きや交渉事に煩わしさ難しさを感じている方が多いのではないでしょうか?煩雑で難しい管理業務もお任せください。

・借地人の相続、借地権の譲渡、銀行融資の承諾の問題等、多種多様な問題・・・このように借地管理に付随する多種多様な管理業務を弊社が責任を持って行います。

借地の売却・買取代行

・借地の売却処分でお困りの借地権者様当社で借地を買い取ります。

借地の買い取り

・借地権の買取りをいたします。
地主様からの譲渡承諾や建替え承諾など面倒な手続きは当社が責任を持って行いますの!

借地権整理のエトセトラ

借地権の整理にはいくつか方法があります。

・地主様による借地権の買い取り・・・貸宅地を地主が買い戻し、完全な所有権とする方法です。
・借地人への底地権の売却・・・借地人に土地を売却する方法です。
・地主様・借地人様の共同で第三者に土地を売却し金銭分配する
・底地権と借地権を等価交換して土地を分ける

こんなお客様はご相談ください

・地代の不払いが続いているので困っている
・売却したいが、借地人との折衝が面倒で話が進まない!
・共有名義で相続した土地が処分できなくて困っている。

・借地人が土地を無断で転貸していて困る。
・権利関係が複雑で借地人とのトラブルになりやすい!
・貸宅地では使用にあたって様々な制約があり困る。
・借地権を売却したい
・地主が変わり状況も変わった

 






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